#073.【2026年版】傷病手当金と確定申告|退職・年末調整なしでも損しない判断

#073.【2026年版】傷病手当金と確定申告|退職・年末調整なしでも損しない判断

年始に「確定申告」って文字を見るだけで、HPゴリゴリ削られるよな…。
だからこの記事は、3分チェック表 → 結論 → 最短手順で終わるようにまとめた。

先に結論:健康保険の傷病手当金そのものは原則“非課税”なので、基本は「それだけ」で確定申告は不要。
ただし、年末調整がない/控除で戻る/別の所得がある人は、申告が必要 or やった方が得な場合がある。

一次情報(国税庁):
No.2011 課税される所得と非課税所得(傷病手当金のQ&Aあり)
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき
No.2030 還付申告(5年OKの注意点つき)


INDEX

  1. チェック表:確定申告が必要?不要?還付で得?
  2. 提出期限はいつまで?還付申告は早く出せる?(令和7年分=2025年分)
  3. タイプ別の結論(必要/得する/不要)
  4. 最短手順(書類→作成コーナー→e-Tax)
  5. 超重要:休業手当と傷病手当金は別物(課税が変わる)
  6. よくある質問(FAQ)
  7. 関連記事(内部リンク)
  8. 参考リンク(国税庁)

1. チェック表:確定申告が必要?不要?還付で得?

気にするレベル:1つでもYESがあれば、申告が必要 or 得の可能性。
ぜんぶNOなら「基本は申告不要」の可能性が高い。

チェック項目 あなた ざっくり結論
年の途中で退職して、年末調整を受けていない □YES / □NO 還付の可能性 大
医療費が多い(医療費控除を使いたい) □YES / □NO 申告で戻る可能性
住宅ローン控除(初年度)を使う □YES / □NO 初年度は申告が必要になりやすい
ふるさと納税(ワンストップ未/5自治体超など) □YES / □NO 申告が必要なケースあり
給与以外の所得(副業など)がある(給与所得者で「申告が必要な人」に当てはまりそう) □YES / □NO 申告が必要な可能性
給与が2か所以上(年末調整されていない給与がある等) □YES / □NO 申告が必要な可能性

判定(ここだけ見てOK):

  • 全部NO → 基本は申告不要(傷病手当金そのものは原則非課税)
  • 1つでもYES → 申告が必要 or やると得の可能性。次へ

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2. 提出期限はいつまで?還付申告は早く出せる?(令和7年分=2025年分)

【相談・申告書の受付(確定申告会場)】
令和7年分(2025年分)の相談及び申告書の受付は、2026年2月16日(月)〜2026年3月16日(月)が目安。
(会場で相談したい人はこの期間を基準に考える)

【還付申告は早く出してOK】
還付申告書は、2026年2月13日(金)以前でも提出できます(国税庁の案内に明記)。

【申告・納付の期限】
所得税・贈与税の申告・納付は 2026年3月16日(月)までが目安。

参照(国税庁):
相談及び申告書の受付(還付は2/13以前でも提出可の明記あり)
確定申告特集(期限の確認)

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3. タイプ別の結論(必要/得する/不要)

タイプA:確定申告が必要になりやすい

  • 給与以外の所得があり、国税庁の「申告が必要な人」に当てはまる
  • 給与が2か所以上で、年末調整されていない給与がある
  • 住宅ローン控除(初年度)などで申告が必要になる

迷ったら:No.1900(給与所得者で申告が必要な人)

タイプB:確定申告すると得(還付の可能性大)

  • 退職して年末調整がない(源泉徴収が“取り過ぎ”になってることがある)
  • 医療費控除・寄附金控除などで戻る可能性がある

代表例:No.1910(中途退職で年末調整なし)

タイプC:基本は不要(傷病手当金だけ)

傷病手当金だけで、年末調整済み&控除追加なし&別の所得なし、なら基本は不要の可能性が高い。
ただし住民税は前年所得ベースで来やすいので、届いた請求を見て「無理」なら自治体の納税課へ相談が早い。

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4. 最短手順(書類→作成コーナー→e-Tax)

今日やるのは「書類を集める」だけでOK。
体調が良い日に、作成コーナーに流し込めば終わる。

【最低限の持ち物】

  • 源泉徴収票(退職してても会社に再発行依頼でOK)
  • 控除に使うもの(医療費通知/領収書、寄附金受領証明書、住宅ローン残高証明など)
  • マイナンバーカード(e-Taxで送信するなら)

【やる場所】
国税庁 確定申告特集から「確定申告書等作成コーナー」へ → 画面の案内どおりに入力でOK。

【5年OKの注意点(ここだけ大事)】
還付申告は原則5年OK。
ただし、青色申告特別控除(55万円・65万円)など「期限内提出が要件の特例」を使う場合は、還付でも法定申告期限までの提出が必要なことがある。
No.2030 還付申告

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5. 超重要:休業手当と傷病手当金は別物(課税が変わる)

ここ混ざると事故る。
明細の“名称”を見て、どっちか確認してね。

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6. よくある質問(FAQ)

Q1. 傷病手当金って確定申告に書くの?

原則は書かない(非課税の扱いが基本)。ただし、別の理由で申告する人は、作成コーナーの案内に従って整理すればOK。

Q2. 退職して年末調整なし。申告した方がいい?

源泉徴収で納め過ぎになっていて、還付される可能性がある。まず源泉徴収票を確保。
No.1910

Q3. 還付申告はいつまでできる?

原則は翌年1/1から5年。ただし特例によって期限要件がある場合も。
No.2030

Q4. 2026年の申告・納付期限は?

令和7年分(2025年分)は、所得税・贈与税の申告・納付が2026/3/16(月)までが目安。
国税庁 確定申告特集

Q5. 相談したい。どこに聞けばいい?

国税の手続きは国税庁の相談窓口へ。チャットボット(ふたば)も便利。
税についての相談窓口
税務相談チャットボット(ふたば)

Q6. 体調が悪くて動けない…最低限どうする?

チェック表だけ → YESがついたら「源泉徴収票だけ確保」。それだけで前進。

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7. 関連記事(内部リンク)

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注意(大事)

この記事は、国税庁の一次情報をもとに「よくある分岐」を整理した一般的なまとめです。状況によって扱いが変わることがあります。最終判断は国税庁の案内をご確認のうえ、必要なら税務署へ相談してください。

税についての相談窓口(国税庁)
税務相談チャットボット(ふたば)


8. 参考リンク(国税庁)


まとめ(今日やること3つ)

  1. チェック表でタイプ確定
  2. 源泉徴収票を確保(なければ会社に再発行依頼)
  3. 控除の書類を1つのファイルにまとめる(医療費/ふるさと/住宅ローンなど)

ここまでできたら、もう勝ち。あとは体調のいい日に、作成コーナーで流し込めば終わる。


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