#074.【医療費控除】心療内科・薬代・通院交通費はどこまでOK?(うつ/抑うつ向け)

#074.【医療費控除】心療内科・薬代・通院交通費はどこまでOK?(うつ/抑うつ向け)

結論(3行で)
・医療費控除は診療費/薬代/通院交通費(公共交通)が柱。
・領収書は提出不要だけど、明細書は必須(領収書は原則5年保存)。
・タクシーは原則NG寄り。公共交通が使えない/急を要するなど“やむを得ない事情”がある時だけ検討。

年始ってさ、「去年の通院代まとめなきゃ…」で一気に現実くるよね。
心療内科・精神科って、診療費+薬代+通院の交通費が地味に積み上がる。
でも、ここを“1回”まとめておくと、税金計算上の控除になって、結果的にお金が戻る可能性がある。
気にするレベル:ただし「必ず戻る」じゃない(もともと所得税を払っていない等のケースもある)ので、期待値は低めでOK。

超重要:まずは「診療費・薬代・通院交通費」の3つだけ集めればOK。
超重要:領収書は“提出しない”方式。でも「医療費控除の明細書」は必要(=集計は必須)。
超重要:交通費は公共交通が基本。タクシーは「やむを得ない時」の例外扱い。
超重要:「セルフメディケーション税制」と同じ年に両方は使えない(どちらか選ぶ)。


INDEX

  1. 結論:診療費・薬代・通院交通費が柱(まずここだけ)
  2. 医療費控除はいくらから?計算式・上限(ここで9割わかる)
  3. 対象になりやすい/なりにくい支出(タクシー・自家用車・付き添いも)
  4. 領収書いらない?→明細書が必要(保存は原則5年)
  5. 医療費通知でラクにする:6項目そろえば領収書保存が不要
  6. 医療費控除の明細書の書き方:交通費メモの最低項目
  7. 申告のとき詰まりやすいポイント(ここで止まりがち)
  8. 体調が悪い人向け「最低ライン手順」(今日これだけ)
  9. 内部リンク(関連記事)
  10. 参考リンク(公式)
  11. 申告し忘れた人へ:医療費控除は「5年」さかのぼって還付申告できる
  12. よくある質問(FAQ 5問)

1.結論:診療費・薬代・通院交通費が柱(まずここだけ)

医療費控除でまず見るのは、基本この3本柱。
①病院の診療費(心療内科・精神科ふくむ)
②薬代(処方薬)
③通院の交通費(公共交通が基本)

気にするレベル:戻る金額は人によって変わるので、まずは「控除が出るか」だけ確認できればOK。

国税庁(タックスアンサー):No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

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2.医療費控除はいくらから?計算式・上限(ここで9割わかる)

超重要: 医療費控除の金額(上限200万円)は、次の式で決まる。

  • 医療費控除額=(実際に払った医療費の合計 − 保険金などで補てんされた金額)− 10万円
  • 所得200万円未満の人は、10万円ではなく所得の5%
  • 注意:未払い分はNG。実際に支払った年の医療費になる

重要: 医療費が基準に届かない人は「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が有利な場合があります。
ただし通常の医療費控除とは併用できず、どちらか選択になります(その年は片方だけ)。

国税庁(タックスアンサー):No.1120 医療費控除の計算(上限200万円・所得200万未満の特例)
国税庁(タックスアンサー):No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との関係(選択)

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3.対象になりやすい/なりにくい支出(具体例)

迷いやすいところを具体例で仕分けするよ。

カテゴリ 対象になりやすい 対象になりにくい/注意
診療費 心療内科・精神科の診察、検査、処置など 健康目的の施術(リラク、エステ等)は基本NG
薬代 処方薬(抗うつ薬、睡眠薬、抗不安薬など) 自己判断のサプリ・栄養ドリンクは原則NG寄り
通院交通費 電車・バスなど公共交通の運賃 重要:自家用車のガソリン代・駐車場代は原則NG。
超重要:タクシーは“例外扱い”。「やむを得ない理由」がある時に限って検討。

タクシーは医療費控除になる?(原則NG・例外条件)

超重要(タクシーの扱い):
原則として通院の交通費は公共交通(電車・バス等)。
電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除対象に含まれません。
なので入れるなら「やむを得ない事情(例:急を要する/公共交通が利用できない)」を一言メモしておくと安全です。
(参考) 国税庁:病状からみて急を要する場合のタクシー代(医療費控除の考え方)

自家用車(ガソリン・駐車場)は対象外

超重要(自家用車はここで確定):
自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代は医療費控除の対象外

国税庁:自家用車で通院する場合のガソリン代等(対象外の明記)

付き添いの交通費は?(一人で通院できない場合)

重要: 本人が一人で通院するのが困難で、通院のために付き添いが通常必要な状況なら、付き添い分の交通費も対象になり得る考え方があります。
(メンタル不調だと「発作・強い不安で一人が危険」など、状況が当てはまることもある)

気にするレベル: 入れるなら、本人と同じく「日付・区間・金額」に加えて、“付き添いが必要だった理由”を短くメモしておくと安心。
重要:家族や親類に「付添料」としてお金を渡しても、医療費控除の対象にはなりません(交通費とごっちゃにしない)。

国税庁(タックスアンサー):No.1122 医療費控除の対象となる医療費

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4.領収書いらない?→明細書が必要(保存は原則5年)

ここ、検索で一番多いところ。

超重要:領収書は“提出しない”(貼らない)。代わりに「医療費控除の明細書」を添付して提出
そして、領収書は原則として確定申告期限等から5年間保存が必要

領収書をなくしたら(最短の現実解)

重要:まず落ち着いて、優先順位はこれ。

  1. 医療費通知(医療費のお知らせ)で拾える分を最大化(病院・薬局の一部が一気に埋まる)
  2. 病院・薬局に再発行できるか相談(対応は施設による/有料の場合あり)
  3. どうしても無理な部分は、日付・医療機関名・金額が分かる記録(決済履歴など)を手元にまとめる

気にするレベル: 「これで足りるか不安…」は税務署に確認が一番確実。迷うなら“保存&記録厚め”に寄せるのが安全。

国税庁(タックスアンサー):No.1119 医療費控除に関する手続について(明細書・領収書保存)
国税庁(タックスアンサー):No.1119 関連(Q&A/記載例・まとめ書きの考え方)

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5.医療費通知でラクにする:6項目そろえば領収書保存が不要

超重要: 医療保険者が発行する「医療費通知」で、次の6項目が記載されているものを確定申告書に添付できる場合、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化でき、(通知に記載されている分の)領収書の保存も不要になります。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名
  4. 病院、診療所、薬局等の名称
  5. 支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

国税庁(タックスアンサー):No.1119(医療費通知6項目と保存不要の扱い)

重要: 領収書の保存が不要になるのは、医療費通知を「添付」して提出した場合の、その通知に記載された医療費が中心です。
一方で、通知の内容を入力して提出(通知を添付しない)運用にした場合は、入力内容の根拠となる書類等を原則5年間保存が必要になります。迷うなら捨てずに保管でOK。

気にするレベル: 医療費通知に「医療機関名などを自分で補完記入」した分は、保存要否が変わるケースがあるので注意(不安なら無理せず領収書は保管でOK)。

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6.医療費控除の明細書の書き方:交通費メモの最低項目

体調が落ちてる時に一番つらいのが、「何を書けばいいか分からん…」状態。
だから最低限これだけ、に絞る。

交通費メモの最低項目(コピペ用)
・日付(通院日)
・行き先(病院名 or 薬局名)
・区間(例:自宅最寄り駅→○○駅)
・交通手段(電車/バス/タクシー等)
・金額(片道 or 往復)
重要:タクシーの場合は「やむを得ない理由」を一言(例:公共交通が利用できない/急を要する)
重要:付き添い分を入れるなら「付き添いが必要だった理由」を一言

おすすめ運用(ラクなやり方)
気にするレベル:医療費通知で「病院・薬局分」を拾う → 交通費だけ自分メモで足す。
これが一番、脳みそ使わない。

気にするレベル: 「入力で詰まる」人は、まず医療費集計フォームでまとめるのが一番ラク(交通費の欄も作れる)。
国税庁:医療費集計フォーム(作り方・ダウンロード)
作成コーナーで入力する場合は、ここから入れば迷いにくい:
国税庁:確定申告書等作成コーナー(入口)
(使い方の案内)
国税庁:確定申告書等作成コーナーの案内

国税庁:医療費控除を受ける方へ(明細書・集計の案内)

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7.申告のとき詰まりやすいポイント(ここで止まりがち)

  • 重要:保険金などで補てんされた分(例:高額療養費・給付金)を差し引き忘れる
  • 重要:家族分をまとめたいのに、「誰が払ったか」が混ざってぐちゃる
  • 気にするレベル:病院と薬局を別々に記録してなくて、後から思い出せない
  • 超重要:交通費を「なんとなく」で後回し → 結局0円扱いで申告(もったいない)
  • 重要:セルフメディケーション税制と迷って、結局どっちも出さない(もったいない)

詰まり対策はシンプルで、「医療費通知+交通費メモ」に寄せること。
完璧じゃなくていい。まず“戻せる可能性”を拾うのが目的。

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8.体調が悪い人向け「最低ライン手順」(今日これだけ)

しんどい時って、「全部やらなきゃ」で止まる。だから、最低ラインだけ置くよ。

  1. 超重要:去年の領収書を1袋(封筒)に集める(病院・薬局だけでOK)
  2. 医療費通知(医療費のお知らせ)がある人は、PDF/紙を出す
  3. 交通費は直近1か月ぶんだけでもメモる(思い出せる範囲から)
  4. 明細書に入力(できるところだけ)→ 保存して今日は終了

気にするレベル:「今日は無理」なら、①だけやれば勝ち。袋に集める=次の自分が助かる。

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9.内部リンク(関連記事)

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10.参考リンク(公式)

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11.申告し忘れた人へ:医療費控除は「5年」さかのぼって還付申告できる

重要: 医療費控除を出し忘れていた場合でも、還付申告は原則として「翌年1月1日以降、5年間」さかのぼって行えます。

  • 例:2021年分 → 2022/1/1〜2026/12/31 の間に還付申告が可能

国税庁(タックスアンサー):No.2030 確定申告をすれば税金が還付される方(還付申告)

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12.よくある質問(FAQ 5問)

Q1. 領収書をなくしたら医療費控除はできない?

申告時に領収書の添付は不要ですが、明細書の根拠として領収書は原則保存が前提
なくした場合は、まず医療費通知で拾える分を整理し、病院・薬局へ再発行できるか相談(有料/不可の場合あり)。
不安なら税務署に確認が一番確実。迷うなら保存&記録厚めでOK。

Q2. 医療費通知(医療費のお知らせ)があれば領収書はいらない?

国税庁の要件(6項目)を満たす医療費通知を添付できる場合、明細書の記載を簡略化でき、通知に記載されている分の領収書保存が不要になります。
重要:通知の内容を入力して提出(通知を添付しない)運用だと、保存が必要になる場合があるので、迷うなら保管でOK。

Q3. タクシー代は医療費控除の対象?

超重要:タクシーは原則対象外寄り。
例外は「公共交通機関が利用できない」「病状からみて急を要する」など、やむを得ない事情が説明できる場合に限って検討。
入れるなら理由を一言メモしておくと詰まりにくい(参考:上の国税庁Q&A)。

Q4. 通院交通費は領収書がなくても大丈夫?書き方は?

交通費は領収書が出ないことが多いので、メモでOK
「日付・行き先・区間・交通手段・金額(片道/往復)」を残して、説明できる状態にしておけば十分実務的。
付き添い分を入れるなら「付き添いが必要だった理由」も一言。

Q5. 医療費控除とセルフメディケーション税制、どっちを使うべき?(併用できる?)

超重要:同じ年に両方は使えません(どちらか選択)
ざっくり目安は、病院代・薬代が多い年→医療費控除医療費は少なめだけど対象OTC(市販薬)を買ってる→セルフメディケーション税制が向きやすい。
気にするレベル:迷ったら国税庁の一次情報(No.1131)を見て、手元の金額で比べるのがいちばん確実。

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重要:この記事は一般情報です。制度の最終判断は、国税庁の一次情報・税務署・税理士等で確認してください。
しんどい時は、まず「集めるだけ」でOK。今日は自分を守る方向でいこう。


心が折れそうな日に、まずここ。相談・宅配で負担を減らし、リフレッシュで息をつく。
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★★★お金に困ったら。。。★★★

絶対に早まっちゃダメ、クレカ・キャッシングを計画的にうまく使って元気になったら計画的にに返済するのも手だと思うよ!

生活環境を変えて、出費を抑えるのも一つの手だね!


★★★頑張らずに頼っても良いんじゃないかな!★★★

宅配などで外に出る機会意を減らして負担軽減してもいいと思います。

カウンセラーなどに相談して、話を聞いてもらうことも、

おいしいものを食べてリフレッシュしても良いんじゃないかな!


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心にゆとりが戻せるように自分にご褒美を上げてみてはどうだろう!


★★★気分転換に趣味もいいかもね!★★★

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心のゆとりを持つには環境を変えることも一つ!
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