メタディスクリプション
傷病手当金は退職後も続くことがあります。継続給付の3条件(1年以上・退職時に受給/受給可・退職日に出勤しない)と、よくある落とし穴、退職前後の手続き・健康保険/年金の切替まで、チェックリスト付きで整理。
INDEX
- はじめに
- 結論:退職後も続くのは「継続給付」を満たすとき
- 継続給付の3条件(一次情報ベース)
- 落とし穴:ここで途切れやすい(退職日・有休・待期など)
- 退職前後の手続きフロー(会社/保険者/医療機関)
- ケース別:退職後の保険の選び方で迷うところ
- 内部リンク:健康保険(#051)/国民年金(#052)
- FAQ(3問)
1. はじめに
退職が見えてくると、頭をよぎるのが「このまま傷病手当金って続くの?」問題。結論から言うと、退職後も続くケースはあるけど、条件がちょいシビアです。ここでは「継続給付」の3条件と、よくある落とし穴、退職前後の動き方を、迷いにくい順番でまとめます。
2. 結論:退職後も続くのは「継続給付」を満たすとき
傷病手当金は、在職中に受給していても、退職した瞬間に自動で継続するわけではありません。ポイントは、「資格喪失後の継続給付」として扱われるかどうか。ここを満たせば、在職中からの支給と同じように、残りの期間について申請を続けられます。
気にするレベル:協会けんぽ以外(健保組合など)でも、根っこのルールは健康保険法ベースで似ていますが、細部や運用は保険者で差が出るので、最後は自分の保険者で確認が安全です。
3. 継続給付の3条件(一次情報ベース)
超重要:退職後の継続給付は、ざっくりこの3点がコアです。
- 資格喪失日の前日(=退職日など)までに、継続して1年以上の被保険者期間がある(※任意継続・国保等の期間は含まれない扱い)
- 資格喪失時に、傷病手当金を受けている、または受けられる状態にある
- 退職日に出勤していない(出勤すると継続給付の条件を満たさず、退職翌日以降が支給されない扱いになり得る)
重要:支給期間は「退職後から1年6か月」ではなく、支給開始日から通算して1年6か月(在職中の分も合算)なので、残り期間の確認が大事です。
4. 落とし穴:ここで途切れやすい(退職日・有休・待期など)
いちばん多い落とし穴は、「退職日にちょい出勤」。引き継ぎで顔を出した、挨拶だけ…みたいなつもりでも、扱いが厳しくなることがあります。
重要:有休を退職日に当てるのも要注意。出勤ではなくても、日によっては「賃金が出る/病気で休んだ日ではない」扱いになり、申請上の整合が崩れることがあります。迷ったら、退職日の扱い(出勤・有休・欠勤)を保険者に確認が一番早いです。
気にするレベル:「待期(連続3日)」が完成する前に退職してしまう/給与が出てしまうと、そもそも「受けられる状態」に乗らないことがあります。退職日が近いほど、会社(給与)・医療機関(労務不能)・保険者(要件)の三者の整合が超大事。
5. 退職前後の手続きフロー(会社/保険者/医療機関)
迷いゼロに寄せるなら、やる順番はこれ。
- 会社:退職日・最終出勤日・有休消化の扱いを固める(ここがブレると後で痛い)
- 保険者(協会けんぽ/健保組合):「継続給付の可否」と、退職後の申請先・提出物・締め日を確認
- 医療機関:退職後も、期間ごとに労務不能の証明をもらう(申請書の医師記入欄)
超重要:「退職したら会社は関係ない」と思いがちだけど、実務は会社の証明(事業主証明)が絡む期間が出ることもあります。退職前に、誰が何を書くかを一回だけ握っておくと、申請が止まりにくいです。
6. ケース別:退職後の保険の選び方で迷うところ
「継続給付で傷病手当金は続く」としても、退職後の健康保険自体は別で選ぶ必要があります(任意継続/国保/家族の扶養など)。
気にするレベル:傷病手当金の継続給付があるからといって、任意継続にしないといけないわけではありません。健康保険の選択(保険料の重さ)と、傷病手当金の継続給付(要件)は、混ぜると事故ります。
重要:退職後に生活が厳しいときは、健康保険だけでなく、年金(免除・猶予)もセットで見ると、月の固定費が落ちて呼吸が楽になります。
7. 内部リンク:健康保険(#051)/国民年金(#052)
8. FAQ(3問)
Q1:退職日に有休を使ったら、継続給付は受けられる?
A:結論:退職日に有休を当てるのはリスクがあるので、事前に保険者へ確認するのが安全です。ケース次第で危ないです。有休は「出勤」ではなくても、申請上は「病気で休んだ日」にならず、賃金が出る扱いで整合が崩れることがあります。退職日(資格喪失日の前日)の扱いは保険者に確認し、必要ならプランを組み直すのが安全です。
Q2:失業給付(基本手当)と、傷病手当金は同時にもらえる?
A:結論:基本手当は「働ける前提」なので、療養中は同時進行しにくく“順番調整”が必要です。基本は同時進行しにくいです。基本手当は「働ける状態で求職中」が前提なので、療養で働けない期間は、受給期間の延長などの制度を使うケースが多いです。状況によって選択が変わるので、ハローワークで「病気で就労不可」の前提を伝えて整理が早いです。
Q3:退職後に保険者が変わった(国保・扶養・任意継続など)ら、申請先も変わる?
A:結論:継続給付の申請先は、原則「退職前の保険者」のままです。継続給付の傷病手当金は、基本的に「退職前の健康保険(資格喪失前の保険者)」に対して申請を続けます。一方、健康保険の加入先(国保など)は生活の医療保険として別に動くので、混同しないのがコツです。迷ったら「申請書の提出先」を保険者に確認で一発です。
参考リンク(一次情報・公式)
- 資格喪失後の保険給付(傷病手当金等の継続給付)|協会けんぽ
- 傷病手当金:退職後も申請できる?(Q&A)|協会けんぽ
- 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|協会けんぽ
- 雇用保険:基本手当Q&A(受給期間延長など)|厚生労働省
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