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休職中のお金不安に。傷病手当金の計算と早見表を掲載。所得税は非課税、住民税(前年所得)と社保の注意も整理。
「休職したら、傷病手当金って結局いくら?」
ここが分からないと、不安がデカいよね。
結論:まずは「標準報酬月額(等級)」を確定 → そこから日額を出すのが最短
- 日額の基本:(標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3
- 所得税は非課税(傷病手当金そのものは課税されない)
- ただし住民税(前年所得)と社会保険料は別で負担が出やすい
※この記事の「給与別」は、正確には健康保険の「標準報酬月額(等級)」別の目安です。
額面給与とズレることがあるので、給与明細→保険料額表で「標準報酬月額」を1回確定すると、ほぼ迷子になりません。
INDEX
- 傷病手当金とは(ざっくり)
- 標準報酬月額(等級)って何?
- 給与明細で標準報酬月額(等級)を確認する最短ルート
- 計算式(12か月未満の扱い・端数処理)
- 給与別シミュレーション早見表(目安)
- いつからいつまで支給?(待期3日・支給期間)
- 税金・住民税・社会保険料の注意
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
1. 傷病手当金とは(ざっくり)
傷病手当金は、健康保険(協会けんぽ/健康保険組合など)から出る、休職・欠勤中の生活を支える給付です。
- 業務外の病気やケガの療養で
- 働けない状態が続き
- 給与の支払いがない(または少ない)
この条件を満たすと、申請により支給されます。
2. 標準報酬月額(等級)って何?
ざっくり言うと、健康保険・厚生年金の計算に使う「あなたの給与の区分(等級)」です。
大事:額面給与(いわゆる月給)と、標準報酬月額は必ずしも同じになりません(等級テーブルで丸められます)。
だから「給与感覚」で早見表を使うなら、まず標準報酬月額(等級)を確定するのが最短ルートです。
3. 給与明細で標準報酬月額(等級)を確認する最短ルート
結論:推測より「保険料額表」で一発確定が正確
- 自分の保険者が「協会けんぽ」か「健康保険組合」か確認(給与明細の控除欄や保険証でOK)
- 保険者の保険料額表を開く(協会けんぽは都道府県別/健保組合は組合の表)
- 給与明細の健康保険料または厚生年金保険料(本人負担)と一致する行を探す
- その行の等級/標準報酬月額が確定 → この記事の計算式・早見表へ
協会けんぽの人:保険料額表(都道府県別)をここで確認
- 加入支部(全国健康保険協会 ◯◯支部)で選びます(居住地と違う場合あり)
- 該当年度の保険料額表を開いて、標準報酬月額(等級)を確認
開いたあと迷わない補足(クリックで開く)
・通常の給与天引きなら「被保険者の方の健康保険料額」から都道府県を選択
・任意継続の人は「任意継続被保険者の方の健康保険料額」を参照
・協会けんぽ以外(健康保険組合など)の人は、ご自身の保険者の料額表を確認
よくあるズレ(ここを知ってるだけで事故らない)
- 額面給与=標準報酬月額ではない(等級に丸められる)
- 残業が多い月/少ない月で体感とズレやすい
- 昇給・降給はタイミング次第で標準報酬に未反映のことがある
給与明細のどの項目を見ればいい?(控除欄ミニ表)
画像なしでも探せるように、給与明細の「控除」欄でよくある表記をまとめます。
| 見る場所 | 明細での表記例 | このあとどう使う? |
|---|---|---|
| 健康保険 | 健康保険料/健保/医療保険/(本人)健康保険 | 保険料額表で本人負担額が一致する行を探す → 標準報酬月額(等級)が確定 |
| 厚生年金 | 厚生年金保険料/年金/(本人)厚生年金 | 健康保険と同様に一致する行を探す(どちらか片方一致でもOK) |
| 介護保険(40歳以上など) | 介護保険料 | 標準報酬月額の確定には直接不要(家計の控除額としては影響) |
| 雇用保険 | 雇用保険料 | 標準報酬月額の確定には直接不要 |
| 住民税 | 住民税/市町村民税/都道府県民税 | 傷病手当金とは別の支払い。前年所得で決まるので休職中も請求されることがある |
ポイント:明細に「標準報酬月額」が書いてなくても、健康保険料 or 厚生年金保険料が分かれば、保険料額表でほぼ確定できます。
4. 計算式(12か月未満の扱い・端数処理)
傷病手当金(日額)の基本
(支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3
12か月未満(転職直後など)の場合
支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合は、協会けんぽでは「いずれか低い額」を使います。
- ① 継続した各月の標準報酬月額の平均
- ② 標準報酬月額の平均値(30万円:支給開始日が令和7年3月31日以前/32万円:令和7年4月1日以降)
端数処理(ここが表のズレ原因)
協会けんぽの例では、計算途中で丸めが入ります(目安として理解してOK)。
- 「30日」で割ったところで1の位を四捨五入
- 「2/3」で計算した金額に小数点があれば小数点第1位を四捨五入
参考(一次情報):
協会けんぽ:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
5. 給与別シミュレーション早見表(目安)
早見表のいちばんラクな使い方(給与感覚でOK)
- 給与明細で「健康保険料」または「厚生年金保険料(本人負担)」を確認
- 保険料額表で同じ金額の行(または報酬月額の範囲)を探して標準報酬月額(等級)を確定
- このページの表で支給日額→必要日数を掛けて月の目安を出す
要点:迷ったら「給与」じゃなくて標準報酬月額を1回確定すると、ほぼズレません。
下の表は、標準報酬月額ごとの「日額」と「月の目安」です。
※実際の支給は欠勤日数や会社からの支払い(報酬)等で変動します。
| 標準報酬月額(例) | 支給日額(目安) | 20日分(目安) | 30日分(目安) | 31日分(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 180,000円 | 4,000円 | 80,000円 | 120,000円 | 124,000円 |
| 200,000円 | 4,445円 | 88,900円 | 133,350円 | 137,795円 |
| 220,000円 | 4,889円 | 97,780円 | 146,670円 | 151,559円 |
| 260,000円 | 5,778円 | 115,560円 | 173,340円 | 179,118円 |
| 300,000円 | 6,667円 | 133,340円 | 200,010円 | 206,677円 |
| 320,000円(12か月未満の基準になりやすい) | 7,111円 | 142,220円 | 213,330円 | 220,441円 |
| 340,000円 | 7,555円 | 151,100円 | 226,650円 | 234,205円 |
| 410,000円 | 9,111円 | 182,220円 | 273,330円 | 282,441円 |
| 500,000円 | 11,111円 | 222,220円 | 333,330円 | 344,441円 |
注意:「30日分」で固定されるわけではありません。支給対象日数(欠勤日数)に応じて変わります。
6. いつからいつまで支給?(待期3日・支給期間)
- 待期3日:連続する3日間の「労務不能」が必要(有給・土日祝など公休日が入っても待期に算入される)
- 支給開始:待期完成の翌日(=4日目)以降の労務不能日が対象
- 支給期間:同一傷病で通算1年6か月
参考:協会けんぽ:傷病手当金
7. 税金・住民税・社会保険料の注意
超重要:傷病手当金は非課税(=所得税はかからない)
ただし、住民税(前年所得)や社会保険料は別で動くので、休職中も負担が出やすいです。
(1)所得税:かからない(非課税)
国税庁の案内でも、健康保険から支給される傷病手当金は非課税として扱われます。
(2)住民税:手当が課税ではなく「前年所得分が請求される」
住民税は前年所得をもとに計算されるため、休職で今年の収入が減っていても、支払いが残る(請求が来る)ことがあります。
参考:東京都主税局:個人住民税
(3)社会保険料:免除されないケースが多い
休職中でも社会保険料の本人負担が免除されないケースが多く、会社との取り決め(振込など)が必要になります。
8. よくある質問(FAQ)
Q1. 傷病手当金は「手取りの2/3」って本当?
ざっくり近いですが、正確には標準報酬月額(等級)を使います。まず等級を確定するとズレが減ります。
Q2. 給与明細に「標準報酬月額」が書いてない
控除欄の健康保険料か厚生年金保険料(本人負担)を見て、保険料額表で一致する行を探すと確定できます。
Q3. 住民税はかかるの?
傷病手当金そのものは非課税ですが、住民税は前年所得で決まるため、休職中も請求が来ることがあります。
Q4. 社会保険料は休職中も払う?
免除されないケースが多いです。会社からの請求方法(振込・立替など)を確認してください。
Q5. いくら貰えるか最短で知りたい
給与明細(健保 or 年金) → 保険料額表 → 標準報酬月額確定 → 早見表が最短です。
9. まとめ
- 基本の日額:(標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3
- 迷いゼロの順番:給与明細 → 保険料額表 → 標準報酬月額(等級)確定 → 早見表
- 所得税は非課税だが、住民税(前年所得)と社会保険料は別で負担になりやすい
ここまで分かれば、「いくら入るか」の不安はかなり減ります。
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