#079.傷病手当金はいくらもらえる?計算式+給与別早見表【2026年版】

#079.傷病手当金はいくらもらえる?計算式+給与別早見表【2026年版】

メタディスクリプション
休職中のお金不安に。傷病手当金の計算と早見表を掲載。所得税は非課税、住民税(前年所得)と社保の注意も整理。


「休職したら、傷病手当金って結局いくら?」
ここが分からないと、不安がデカいよね。

結論:まずは「標準報酬月額(等級)」を確定 → そこから日額を出すのが最短

  • 日額の基本:(標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3
  • 所得税は非課税(傷病手当金そのものは課税されない)
  • ただし住民税(前年所得)社会保険料は別で負担が出やすい

※この記事の「給与別」は、正確には健康保険の「標準報酬月額(等級)」別の目安です。
額面給与とズレることがあるので、給与明細→保険料額表で「標準報酬月額」を1回確定すると、ほぼ迷子になりません。


INDEX

  1. 傷病手当金とは(ざっくり)
  2. 標準報酬月額(等級)って何?
  3. 給与明細で標準報酬月額(等級)を確認する最短ルート
  4. 計算式(12か月未満の扱い・端数処理)
  5. 給与別シミュレーション早見表(目安)
  6. いつからいつまで支給?(待期3日・支給期間)
  7. 税金・住民税・社会保険料の注意
  8. よくある質問(FAQ)
  9. まとめ

1. 傷病手当金とは(ざっくり)

傷病手当金は、健康保険(協会けんぽ/健康保険組合など)から出る、休職・欠勤中の生活を支える給付です。

  • 業務外の病気やケガの療養で
  • 働けない状態が続き
  • 給与の支払いがない(または少ない)

この条件を満たすと、申請により支給されます。

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2. 標準報酬月額(等級)って何?

ざっくり言うと、健康保険・厚生年金の計算に使う「あなたの給与の区分(等級)」です。
大事:額面給与(いわゆる月給)と、標準報酬月額は必ずしも同じになりません(等級テーブルで丸められます)。

だから「給与感覚」で早見表を使うなら、まず標準報酬月額(等級)を確定するのが最短ルートです。

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3. 給与明細で標準報酬月額(等級)を確認する最短ルート

結論:推測より「保険料額表」で一発確定が正確

  1. 自分の保険者が「協会けんぽ」か「健康保険組合」か確認(給与明細の控除欄や保険証でOK)
  2. 保険者の保険料額表を開く(協会けんぽは都道府県別/健保組合は組合の表)
  3. 給与明細の健康保険料または厚生年金保険料(本人負担)と一致する行を探す
  4. その行の等級/標準報酬月額が確定 → この記事の計算式・早見表へ

協会けんぽの人:保険料額表(都道府県別)をここで確認

  • 加入支部(全国健康保険協会 ◯◯支部)で選びます(居住地と違う場合あり)
  • 該当年度の保険料額表を開いて、標準報酬月額(等級)を確認

▶ 令和7年度 保険料額表(令和7年3月分から)を開く

▶ 年度が違う人:都道府県毎の保険料額表(年度一覧)を開く

開いたあと迷わない補足(クリックで開く)

・通常の給与天引きなら「被保険者の方の健康保険料額」から都道府県を選択

・任意継続の人は「任意継続被保険者の方の健康保険料額」を参照

・協会けんぽ以外(健康保険組合など)の人は、ご自身の保険者の料額表を確認

よくあるズレ(ここを知ってるだけで事故らない)

  • 額面給与=標準報酬月額ではない(等級に丸められる)
  • 残業が多い月/少ない月で体感とズレやすい
  • 昇給・降給はタイミング次第で標準報酬に未反映のことがある

給与明細のどの項目を見ればいい?(控除欄ミニ表)

画像なしでも探せるように、給与明細の「控除」欄でよくある表記をまとめます。

見る場所 明細での表記例 このあとどう使う?
健康保険 健康保険料/健保/医療保険/(本人)健康保険 保険料額表で本人負担額が一致する行を探す → 標準報酬月額(等級)が確定
厚生年金 厚生年金保険料/年金/(本人)厚生年金 健康保険と同様に一致する行を探す(どちらか片方一致でもOK)
介護保険(40歳以上など) 介護保険料 標準報酬月額の確定には直接不要(家計の控除額としては影響)
雇用保険 雇用保険料 標準報酬月額の確定には直接不要
住民税 住民税/市町村民税/都道府県民税 傷病手当金とは別の支払い。前年所得で決まるので休職中も請求されることがある

ポイント:明細に「標準報酬月額」が書いてなくても、健康保険料 or 厚生年金保険料が分かれば、保険料額表でほぼ確定できます。

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4. 計算式(12か月未満の扱い・端数処理)

傷病手当金(日額)の基本

(支給開始日以前12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3

12か月未満(転職直後など)の場合

支給開始日以前の加入期間が12か月に満たない場合は、協会けんぽでは「いずれか低い額」を使います。

  • ① 継続した各月の標準報酬月額の平均
  • ② 標準報酬月額の平均値(30万円:支給開始日が令和7年3月31日以前/32万円:令和7年4月1日以降

端数処理(ここが表のズレ原因)

協会けんぽの例では、計算途中で丸めが入ります(目安として理解してOK)。

  • 「30日」で割ったところで1の位を四捨五入
  • 「2/3」で計算した金額に小数点があれば小数点第1位を四捨五入

参考(一次情報):
協会けんぽ:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

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5. 給与別シミュレーション早見表(目安)

早見表のいちばんラクな使い方(給与感覚でOK)

  1. 給与明細で「健康保険料」または「厚生年金保険料(本人負担)」を確認
  2. 保険料額表で同じ金額の行(または報酬月額の範囲)を探して標準報酬月額(等級)を確定
  3. このページの表で支給日額→必要日数を掛けて月の目安を出す

要点:迷ったら「給与」じゃなくて標準報酬月額を1回確定すると、ほぼズレません。

下の表は、標準報酬月額ごとの「日額」と「月の目安」です。
※実際の支給は欠勤日数会社からの支払い(報酬)等で変動します。

標準報酬月額(例) 支給日額(目安) 20日分(目安) 30日分(目安) 31日分(目安)
180,000円4,000円80,000円120,000円124,000円
200,000円4,445円88,900円133,350円137,795円
220,000円4,889円97,780円146,670円151,559円
260,000円5,778円115,560円173,340円179,118円
300,000円6,667円133,340円200,010円206,677円
320,000円(12か月未満の基準になりやすい)7,111円142,220円213,330円220,441円
340,000円7,555円151,100円226,650円234,205円
410,000円9,111円182,220円273,330円282,441円
500,000円11,111円222,220円333,330円344,441円

注意:「30日分」で固定されるわけではありません。支給対象日数(欠勤日数)に応じて変わります。

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6. いつからいつまで支給?(待期3日・支給期間)

  • 待期3日:連続する3日間の「労務不能」が必要(有給・土日祝など公休日が入っても待期に算入される)
  • 支給開始:待期完成の翌日(=4日目)以降の労務不能日が対象
  • 支給期間:同一傷病で通算1年6か月

参考:協会けんぽ:傷病手当金

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7. 税金・住民税・社会保険料の注意

超重要:傷病手当金は非課税(=所得税はかからない)

ただし、住民税(前年所得)社会保険料は別で動くので、休職中も負担が出やすいです。

(1)所得税:かからない(非課税)

国税庁の案内でも、健康保険から支給される傷病手当金は非課税として扱われます。

参考:国税庁:No.1400(傷病手当金は非課税)

(2)住民税:手当が課税ではなく「前年所得分が請求される」

住民税は前年所得をもとに計算されるため、休職で今年の収入が減っていても、支払いが残る(請求が来る)ことがあります。

参考:東京都主税局:個人住民税

(3)社会保険料:免除されないケースが多い

休職中でも社会保険料の本人負担が免除されないケースが多く、会社との取り決め(振込など)が必要になります。

参考:こころの耳(厚労省):休職中の社会保険料

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8. よくある質問(FAQ)

Q1. 傷病手当金は「手取りの2/3」って本当?

ざっくり近いですが、正確には標準報酬月額(等級)を使います。まず等級を確定するとズレが減ります。

Q2. 給与明細に「標準報酬月額」が書いてない

控除欄の健康保険料厚生年金保険料(本人負担)を見て、保険料額表で一致する行を探すと確定できます。

Q3. 住民税はかかるの?

傷病手当金そのものは非課税ですが、住民税は前年所得で決まるため、休職中も請求が来ることがあります。

Q4. 社会保険料は休職中も払う?

免除されないケースが多いです。会社からの請求方法(振込・立替など)を確認してください。

Q5. いくら貰えるか最短で知りたい

給与明細(健保 or 年金) → 保険料額表 → 標準報酬月額確定 → 早見表が最短です。

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9. まとめ

  • 基本の日額:(標準報酬月額の平均 ÷ 30)× 2/3
  • 迷いゼロの順番:給与明細 → 保険料額表 → 標準報酬月額(等級)確定 → 早見表
  • 所得税は非課税だが、住民税(前年所得)社会保険料は別で負担になりやすい

ここまで分かれば、「いくら入るか」の不安はかなり減ります。

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